「早期経営改善計画の策定」の補助制度が始まりました。計画策定をさせて頂きます。
2017-05-10
この制度は、早期の段階から資金繰り管理や採算管理などを行い、経営改善に取組む中小企業・小規模事業者を支援するものです。
中小企業・小規模事業者が認定支援機関(専門家)の支援を受けて、ビジネスモデル俯瞰図や資金実績・計画表等の経営改善計画を早期に策定し、金融機関に提出することで、自己の経営を見直すとともに適切な情報開示を行います。
①中小企業・小規模事業者は金融機関に事前にこの制度の活用を相談し、専門家と連名で経営改善支援センターに利用を申請します。
②中小企業・小規模事業者が、専門家の支援を受けて早期経営改善計画を策定し、その計画について、金融機関に提出した場合、早期経営改善計画策定にかかる専門家費用が補助されます。
③早期経営改善計画策定後1年を経過した最初の決算時に、中小企業・小規模事業者と専門家はモニタリングを実施します。モニタリングにかかる専門家費用が補助されます。
※補助率は、2/3かつ上限20万円(うち、モニタリング費用5万円まで)です。